インボイス導入で実際に現場で起こったトラブルについて
令和5年10月1日より導入されたインボイス制度について、インボイス制度とは何か、実際に起こったトラブルなどについて解説していきます。
インボイス制度の概要
インボイス制度とは消費税法における新しい制度であり、適格請求書の保存によって、消費税における仕入税額控除の適用を受けることができる制度です。
インボイス制度の導入後は、適格請求書がないと仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなります。
※仕入税額控除については後述します。
適格請求書とは
適格請求書とは、インボイスと呼ばれた請求書や納品書などの経理書類を指します。
このインボイスは一定事項を記載する必要があり、一定事項を全て記載しないとインボイスとは認められません。
インボイスの記載事項は下記の通りです。
①適格請求書を発行した事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイス制度導入後は、これらの項目を記載した請求書や納品書を準備する必要があります。
消費税納税額の計算方法
インボイス制度の導入後、経費を支払うにあたりインボイスでないと仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。
日々の取引から発生する消費税は、下記2種類が挙げられます。
①売上に対して預かった消費税
②経費に対して支払った消費税
消費税納税額は、上記①から②を差し引いた金額になります。
この①から②を差し引く事を、仕入税額控除と言います。
インボイス制度が導入されると、これまでの請求書では仕入税額控除の適用を受けることが出来なくなる為、インボイスを発行する必要が出てきます。
しかし、インボイスの発行が可能なのは、適格請求書発行事業者へ登録する必要があります。
この適格請求書発行事業者に登録すると、これまで免税事業者だった人は消費税を納める必要のある課税事業者になる為、大きな問題とされています。
それでは次に実務で問題となっている内容についてQ&A形式で紹介します。
現場で起こったトラブル
質問:支払先が適格請求書発行事業者に登録せずに、インボイスの交付を受けることが出来ません。
その場合、どのように対応すれば良いでしょうか?
回答:支払金額から、消費税分だけ値下げ等の対応をおすすめします。
インボイス制度導入後、免税事業者からの仕入れについて、最初の3年間は仕入れに対する税額の8割、さらにその後3年間は5割の控除が認められている経過措置があります。
免税事業者への支払いがある場合には、支払金額の値引対応をする事をおすすめします。
ただし、お互いに同意した上でないと、独占禁止法などに違反してしまう為、強制的な値引きは禁止されているので注意が必要です。
質問:売り手負担の振込手数料をこれまでは売り手が負担していたが、今後は買い手が負担して欲しいと言われたがどのように対応すれば良いでしょうか?
回答:金額が1万円未満の振込手数料については、返還インボイスの交付が不要という特例があります。
売り手は振込手数料を負担すると返還インボイスの交付が必要であると思い、質問内容の依頼をしてきていると考えられます。
その為、売り手に1万円未満の場合には返還インボイスの交付が不要である特例について説明し、それでも同意を得られないようであれば、売り手の言う通りに従いましょう。
質問:家賃などのように、毎月同額を預金口座から支払っている場合、支払いの都度、インボイスを受領していませんが、その場合にはどうすれば良いでしょうか?
回答:預金口座から引き落とされている場合には、契約書に適格請求書発行事業者の登録番号を記載したものに修正するか、覚え書などを交わして下さい。
そして、預金口座から引き落としがされた通帳の印字部分と契約書を合わせると上述した6項目を満たす為、これらをもってインボイスとする事が出来ます。