資本金を1,000万円未満にするメリット・デメリットを解説
会社を設立するにあたって資本金の額が大きい方がいいのではないかと、考えている方もいるかもしれません。以前は株式会社の資本金は1,000万円以上であったため、1,000万円という金額にこだわりのある方もいることでしょう。資本金を1,000万円未満に設定することのメリット・デメリットを解説していきます。
資本金を1,000万円未満に設定するメリット
会社が納める税金には、国に対する法人税と、本社や事業所がある都道府県や市町村に支払う法人住民税があります。法人住民税には、会社の規模に基づいて決定される「均等割」という金額が含まれています。会社の規模は従業員数と資本金の額によって判定されます。
たとえば、従業員数が5名で仙台市内に本社を持つ会社のケースを考えると、資本金の額が1,000万円以下なら均等割は7万円です。しかし、資本金が1,000万円を超えると均等割は18万円に跳ね上がります。重要な点として、会社が赤字であっても均等割の支払いは免除されません。そのため、資本金の額を1,000万円以下に設定することで、赤字の場合でも税負担を抑えることが可能となります。このように、法人税とは別に地方自治体に納める法人住民税、特にその中の均等割については、会社の資本金の額が直接的に税額に影響を及ぼすため、資本金の管理は税負担に大きな影響を与えます。
また、日本において消費税の納税義務が発生するか否かは、事業者の課税売上高によって決定されます。具体的には、2年前の課税売上高が1,000万円を超える事業者に対して、消費税の納税義務が発生します。ただし、インボイス制度が導入されて、資本金や基準期間における課税売上高の金額にかかわらず、適格請求書発行事業者の場合には、課税事業者となる点はご注意ください。
会社が設立された後の最初の1期目と2期目については、2年前の課税売上高が存在しないため、通常、消費税の納税義務は発生しません。これは、新設された会社が事業を軌道に乗せるまでの間、消費税の納税負担を免除するための措置として設けられています。したがって、新設された会社は設立後最大2年間、消費税の納税義務から免除されることになります。
しかし、この例外規定には一つ重要な条件があります。それは、資本金の額が1,000万円以上の会社には適用されないという点です。資本金が1,000万円以上の会社の場合、設立後すぐに消費税の課税事業者として扱われ、納税義務が発生します。これは、資本金の額が多いことが、比較的大規模な事業を行っている可能性が高いと見なされるためです。その結果、資本金が1,000万円以上の会社は、設立後間もなく消費税の納税義務に直面することになります。この規則は、新設された企業が初期の事業活動において税負担を軽減することを目的としていますが、同時に、資本金の多い企業に対してはより早期に納税の責任を求めるものでもあります。
資本金を1,000万円未満に設定するデメリット
一方で資本金が1,000万円未満のデメリットとして、特に開業直後は、資本金の額が少ないほど信用を得にくいということもあります。一般的には、金融機関や取引先からは資本金が多いほど評価は高くなります。
しかし、現在では資本金が少ないからといって大きなデメリットになるわけでもないので、税金負担の面も考えて適切な金額の資本金を設定するべきと言えます。
まとめ
これまで解説をしてきた通り、設立する会社の資本金を、無理に1,000万円以上にする必要はありません。なぜなら資本金を1,000万円未満に設定することには、消費税や法人住民税の節税といったメリットがあるからです。実際、最低資本金制度が廃止されてから設立された多くの会社は、資本金1,000万円未満となっています。
鈴木健志税理士事務所では会社設立時の資本金の設定に関するアドバイスなど、会社設立サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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