経費になるものとならないものについてポイントを解説

会社経営や個人事業主として経営を行っている中で、経費になるものとならないもののポイントを知りたい人は多いのではないでしょうか。当記事では経費になるものとならないものについてポイントを解説していきます。

経費にできるもの

下記のような内容のものは通常は経費として計上できます。

  • 材料の購入費
  • 租税公課(印紙や設備の固定資産税など)
  • ガソリン代や高速道路代
  • 作業車の保険代や税金
  • 会議費
  • 交際費
  • 運送費
  • 外注費
  • 通信費
  • 香典代、結婚祝い
  • 水道光熱費
  • 家賃
  • 雑費

自宅を事務所にしている場合、水道光熱費や家賃は作業時間、仕事場の面積などによって、事業用と家事用に按分する必要があります。

経費にならないもの

一方で、私的な理由で使用された経費は基本的に認められません。下記内容は経費として認められない一例となります。

  • スーツ代
  • カバン代
  • くつ代
  • 腕時計代
  • メガネ代
  • 旅行代金
  • 借入金の元本返済

個人の身だしなみを整える「スーツ代、カバン代、くつ代、腕時計代、メガネ代」などは、個人の所得税の計算過程で、年収に応じて給与所得控除として自動的に控除されております。そのため法人では経費に落とすことができません。

また旅行は経費になりませんが、例えば「研修会があった」「見本市が開かれる」「買い付けにいく」などのように売上に貢献する場合は「出張」として経費になります。現地での写真やパンフレットなど、後から税務署に疑われたときに対抗できるような資料を保存しておくことが望ましいです。

銀行から借りたお金の返済については利息部分は経費になりますが、元本部分は経費にならないので注意しましょう。

まとめ

経費になる、ならないについては経営者なら誰しもが興味あるテーマであり、また税務調査でも必ず争点に上がる点でもあります。判断に迷った際には、まずは税理士に相談することをお勧めします。鈴木健志税理士事務所では、経費の判断を含め建設業の経営者の皆様に寄り添った税理士です。お気軽にご相談ください。

免責事項

※当コラム内容は記事執筆時点の法令に基づいて作成しております。

※当コラムでは正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。

※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

関連記事

些細なことでも遠慮なくご相談ください
丁寧な説明をお約束いたします

お電話からのお問い合わせはこちら
022-200-6536
受付時間(平日)9:00〜18:00
メールフォームからのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・相談予約

初回相談は無料です(60分・要予約)

夜間・土日もご相談いただけます(要予約)

オンラインでご自宅からご相談いただけます

宮城県、仙台市以外の方でも対応しております

JR仙石線「榴ヶ岡駅」より徒歩9分