インボイス制度導入で個人事業主はどうなるかポイントを解説
2023年10月から導入されたインボイス制度は、個人事業主にとって大きな変化をもたらしました。この新しい制度は、消費税の取り扱いに関する重要な変更を含んでおり、事業主はこれに適応する必要があります。この記事では、インボイス制度の基本的な概要を解説し、個人事業主が直面するであろう主な変更点とその影響を解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度の概要については、次のとおりとなります。適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
参考:
インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
令和5年度税制改正関係(インボイス関連)|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm
インボイス制度による個人事業主・フリーランスへの影響
インボイス制度の導入による個人事業主やフリーランスへの影響は、その事業規模や取引構造により大きく異なります。通常は売上が年間1,000万円以下の小規模な事業者は基本的に消費税の納税義務が発生しません。しかし、適格請求書発行事業者への登録をすると、納税義務が生じ、これは事業者にとって大きな負担となる可能性があります。また、消費税の納税義務の発生の他に、消費税申告書の作成や日々の会計処理において消費税の可否判定などといった事務負担の増大、消費税申告書を作成する為に、税理士への専門家報酬の発生などの影響もあります。
登録の是非は個々の判断に委ねられていますが、取引先から適格請求書発行事業者への登録を促されるケースもあり得ます。これは、課税事業者が仕入れに関連する消費税をインボイスに基づいて計算するため、非登録事業者との取引が不利になるからです。
具体的には、課税事業者が非登録事業者から仕入れた場合、その消費税額を差し引くことができないため、課税事業者は非登録事業者との取引を避ける傾向にあります。これにより、非登録の個人事業主やフリーランスは、取引先を失い、売上が減少するリスクに直面することになります。
このような状況では、事業者は自身の事業構造や取引関係を再評価し、適格請求書発行事業者として登録するかどうか、慎重に判断する必要があります。特に、課税事業者との取引が主な収入源である場合、登録を検討する価値があります。しかし、消費税の納税義務が発生することを考慮に入れ、その影響を十分に理解した上での決定が求められます。
まとめ
インボイス制度が導入され多くの事業者がその影響を受けています。中でも、これまで免税事業者だった個人事業主やフリーランスが適格請求書発行事業者になると、大きな影響があります。免税事業者である人は、インボイス制度の開始と同時に適格請求書発行事業者になるかどうか、よく考えましょう。また、適格請求書発行事業者になった場合は、様々な準備が必要になるので、そのことも確認しておきましょう。
鈴木健志税理士事務所ではインボイス登録のサポートなど会計・税務顧問も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
免責事項
※当コラム内容は記事執筆時点の法令に基づいて作成しております。
※当コラムでは正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。
※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。