社員旅行を経費にする為の要件
従業員を抱えている企業では、福利厚生の一環として
社員旅行を実施している企業も多くあります。
社員旅行の目的は、従業員の日頃の疲れを癒やすだけでなく、従業員同士の交流を深める為にも有効です。
この社員旅行にかかった費用を会社の経費にする為にはどうすればいいか解説していきます。
◆旅行代を経費計上する場合
上述したように、社員旅行は従業員の疲れを癒すことや、従業員同士の交流を深める為に実施する事が考えられます。
直接仕事に関係しているようには思いませんが、社員旅行にかかった費用を会社の経費に計上する事は可能なのでしょうか。
税務調査が入った際には、社員旅行代について指摘される可能性がある為、しっかりと説明出来るように準備しておく必要があります。
◆社員旅行にかかった費用は福利厚生費
社員旅行を経費計上する場合、福利厚生費に該当します。
福利厚生費とは、会社が従業員の為に支払った経費で、法定福利費と法定外福利費の2種類に分類されます。
①法定福利費
法定福利費とは、従業員を雇用している事業者が負担すべき健康保険料や雇用保険料などが該当します。
その他に、介護保険料、労働保険料などが挙げられます。
②法定外福利費
法定外福利費とは、法定福利費以外のものをいい、会社が従業員の為に支出する費用になります。
福利厚生費が良い会社は、この法定外福利費が充実していることになります。
法定外福利費の例として、住宅手当や交通費の全額支給、資格を取得する為の学費や退職金制度などが挙げられます。
社員旅行でかかった経費は、この法定外福利費として、計上する事になります。
◆経費計上する為の必要要件
社員旅行により発生した費用を経費計上する為には、要件を満たす必要があります。
具体的な内容は、以下の通りです。
・宿泊期間について
→宿泊期間について、実際に旅行へ行っていた滞在期間がどのくらいなのかが経費計上する為には重要です。
一般的に、宿泊期間が4泊5日以内であれば、宿泊期間の要件を満たしていると考えられます。
・参加人数について
→参加人数について、社員旅行へ参加できる人は、社員全員であることが、経費計上する為の必要要件になります。
役員など特定の人しか参加する事が出来ない場合、旅行にかかった経費は、役員報酬などで取り扱われてしまい、経費計上する事が出来ません。
一般的に、旅行へ参加した人数が、会社全体の人数の過半数以上であることが要件とされております。
・金額について
旅行にかかった金額が、社会通念上、過度に高額である場合には経費計上することは出来ない可能性が高いです。
それではいくらであれば経費計上する事が出来るかという点について、国税庁は金額については規程していません。
ただし、実務上、一人当たり5万円から10万円程度であれば税務調査の際にも特に指摘される可能性は低いと考えられます。
税務調査で旅行代を指摘された場合、給与として源泉所得税の納税も発生するので注意する必要があります。
◆まとめ
社員旅行に要した費用を経費計上する場合、上述したように、宿泊期間はどのくらいなのか、旅行に参加した人数は何人なのか、実際に旅行代はいくらかかったのか、といった要件を満たしている必要があります。
また、上記要件だけでなく、旅行へ行った事が証明出来る領収書なども保存しておく必要があります。
社員旅行を検討している事業者様は、本稿が参考になれば幸いです。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊所へご相談下さい。