定額減税 概要と実務上のよくある質問

2024年6月より、デフレ脱却に向けた経済政策として「定額減税」が実施されました。
定額減税とは、一定の所得者に対して、一人当たり所得税と住民税を合わせた4万円が控除されます。
定額減税の対象にならない住民税非課税世帯と、住民税均等割のみ課税世帯には給付金が支給されます。
今回は、この定額減税の対象になる人について解説するとともに、実務上、よくある質問についてご紹介したいと思います。

◆定額減税の対象となる人
①国内に住所を有する個人
②2024年分の合計課税所得が1,805万円以下※
(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)
(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下)

◆減税額
【所得税】
・納税者本人:3万円
・同一生計配偶者または扶養親族:1人あたり3万円

【住民税】
・納税者本人:1万円
・控除対象配偶者、同一生計配偶者または扶養親族:1人あたり1万円

上記より、所得税と住民税を合わせて、1人あたり合計4万円が減税額となります。

◆定額減税のよくある質問
①給与収入2,000万円を超える人も月次減税事務を実施する必要はあるの?
上述したように、定額減税の対象者は「給与収入のみの場合、年収2,000万円以下」の人になります。
しかし、明らかに給与収入が2,000万円を超える場合であっても、2024年6月1日以後に支払う給与等から、月次減税額を控除する必要はあります。
年末調整時に、本来納付すべき所得税の額から定額減税分の控除する事が出来ないこととされ、年末調整の際にこれまで控除した定額減税分の精算を行う事になります。
よって、定額減税の対象者でない場合でも、6月支給の給料からは定額減税分を控除する必要があります。

②合計所得金額が48万円を超える配偶者については、どのように定額減税分を考慮するのか?
定額減税については、配偶者がいる場合には、配偶者の分も従業員本人から控除する事が出来るとされております。
ただし、その配偶者自身の合計所得金額が48万円を超えている場合には、従業員本人から控除するのではなく、配偶者自身の所得税において定額減税が適用されます。
従って、配偶者がいる場合であっても、配偶者自身の合計所得金額が48万円を超えているかどうかは、しっかりと確認する必要があります。

③16歳未満の扶養親族について、定額減税をどのように適用するのか?
所得税の扶養控除は、16歳未満の扶養親族について適用対象ではあります。
しかし、定額減税の場合、16歳未満の扶養親族についても適用対象となります。
通常、従業員が勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した扶養親族は、控除対象扶養親族に該当する者が記載されています。
したがって、年齢が16歳未満の扶養親族は記載されていないので、勤務先では、16歳未満の扶養親族の有無を確認する事が出来ません。
ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下に「住民税に関する事項」欄には、 16歳未満の扶養親族を記載する項目がありますので、そこに記載されていれば、勤務先は16歳未満の扶養親族の有無を確認をすることが出来ます。
「住民税に関する事項」欄に記載されていない場合、受給者は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」に、16歳未満の扶養親族の氏名その他の事項を記載し、6月に支給される給与の計算が行われるまでに勤務先へ提出すれば、16歳未満の扶養親族についても定額減税の適用を受ける事が可能になります。

④6月の給料支給後の賞与から定額減税を適用しても良いのか?
定額減税の適用をする場合、6月1日以後最初に支払う給料から定額減税を順次控除していく必要があります。
したがって、最初の給料から控除しきれないので、6月末に支払う賞与から定額減税の適用をしても良いのかといった質問が寄せられますが、結論としてはNOです。
定額減税は、6月の最初に支払う給料から控除していく必要があります。
ただし、6月の給料支給日が25日で、賞与支給日が10日である場合には、賞与に係る源泉所得税から先に定額減税を控除する事になります。

◆まとめ
定額減税の実施に伴い、企業の経理担当者など給与計算を行う人は、所得税の源泉徴収や住民税の特別徴収を行う税額がこれまでとは異なります。
定額減税は従業員のお給料に関わる為、非常に関心が高い制度であり、従業員からの質問も多く受けることが想定されます。
よって、給与計算を行う人は、定額減税にスムーズな対応が出来る様にしっかりと理解しておくようにしましょう。

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