源泉所得税の納期の特例とは?

源泉所得税とは、給与や報酬などを支払った際に、支払者が所得税をあらかじめ差し引いて国に納める制度です。
たとえば、会社が従業員に対して給与を支払う場合、その給与から所得税を源泉徴収し、原則として翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。
しかし、従業員数の少ない小規模事業者は、源泉所得税の納付作業が毎月ある場合、大きな負担になることがあります。
このように小規模事業者の事務負担を軽減する目的で設けられているのが「納期の特例」になります。

◆納期の特例とは
納期の特例とは、給与や報酬などに対する源泉所得税の納付を年2回にする制度になります。
つまり、原則的な毎月の納付ではなく、下記期間に対する源泉所得税を、2回に分けて納付すれば良い事になります。
・上半期分(1月〜6月分):納付期限は 7月10日
・下半期分(7月〜12月分):納付期限は 翌年1月20日

納付手続きを年2回にすれば良いので、月次の納税手続きの手間を大幅に減らすことができ、特に人手の少ない中小企業や個人事業主にとっては非常に便利な制度となっています。
中小企業や個人事業主のほとんどが納期の特例を利用しています。

◆適用対象者
納期の特例を適用できるのは、常時従業員数が10人未満の事業者になります。
「常時」とは、一時的な雇用ではなく、継続的に雇用している従業員数を言います。
法人、個人を問わず対象になりますが、適用を受けるためには、事前に管轄税務署へ「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。

◆特例の対象となる所得
納期の特例の対象になる所得は、下記に該当します。
・給与
・賞与
・税理士や弁護士などの士業への報酬

ただし、士業以外の報酬については、納期の特例の適用対象外であり、原則通り、報酬を支払った月の翌月10日が源泉所得税の納付期限となります。

◆注意点と義務
納期の特例はあくまで「納期限の延長」であり、源泉徴収そのものは給与等の支払い時に必ず行う必要があります。
また、納付期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生しますので注意が必要です。

◆まとめ
源泉所得税の納期の特例は、小規模事業者にとって、納税業務を効率化し、資金繰りの予測も立てやすくする便利な制度です。
ただし、管轄税務署へ事前に申請書の提出が必要になります。
また、半年に一度の納付になりますので、納付忘れをしないように注意が必要です。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊所へお声掛け下さい。

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