食事補助の非課税枠が拡大!令和8年度税制改正で企業と従業員にどんなメリットがある?

◆はじめに
令和8年度の税制改正では、長年見直されていなかったさまざまな税制上の金額基準が見直されました。
その中でも企業実務に影響があるのが、従業員に対する食事補助の非課税枠の引き上げです。
食事補助は、一定の条件を満たす場合、従業員の給与として課税されず、会社側も福利厚生費として経費にできる制度です。
今回の改正により、この非課税の上限額が約40年ぶりに引き上げられる予定となっています。

◆食事補助は条件を満たせば非課税になる
会社が従業員の食事代を補助する場合、本来は給与とみなされ課税される可能性があります。
しかし、次の条件を満たしていれば、給与として扱われず非課税になります。

・従業員が食事代の50%以上を自分で負担していること
・会社が負担する金額が月額の上限以内であること
・食事そのものや食事券など、現物で支給されること(現金支給は不可)
・原則として全従業員を対象とした制度であること

これらの条件を満たしていれば、会社は福利厚生費として処理でき、従業員にも所得税が課税されません。

◆非課税の上限が7,500円に引き上げ
これまで会社が負担できる非課税の上限は月3,500円でした。
しかし、この金額は長い間見直されておらず、近年の物価上昇や外食価格の高騰を考えると、実態に合わない水準になっていました。
そこで令和8年度税制改正では、この上限が月7,500円へ引き上げられる予定です。
適用は令和8年4月1日以降に支給する食事からとされています。
この改正により、企業はこれまでより多くの食事補助を提供できるようになり、従業員にとっては実質的な手取り増加につながる可能性があります。

◆上限を超えると全額課税になる点に注意
食事補助制度を利用する際には注意点があります。
それは、会社負担額が上限を1円でも超えると、その会社負担分の全額が給与として課税されることです。
例えば、1食900円の食事を月20日提供する場合、食事代は合計18,000円になります。
会社負担を7,500円とすれば上限以内となり、残り10,500円を従業員が負担する形になります。

従来は会社負担の上限が3,500円だったため、同じ条件で制度を利用する場合、従業員の自己負担は14,500円となっていました。
改正後は自己負担額が減るため、従業員の実質的な手取りは増えることになります。

◆まとめ
令和8年度税制改正では、従業員への食事補助に関する非課税枠が月3,500円から7,500円へ引き上げられる予定です。
これは約40年ぶりの見直しであり、企業の福利厚生制度にとって大きな変更といえます。
企業にとっては、福利厚生を充実させながら税務上も有利に制度を運用できる可能性があります。また、従業員にとっても食事代の負担が軽くなり、実質的な手取り増加につながるメリットがあります。
ただし、非課税にするためにはいくつかの条件があり、上限を超えると全額課税になる点には注意が必要です。
制度を導入・見直す際は、税務上のルールを正しく理解したうえで運用することが重要です。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊所へご相談下さい。

関連記事

些細なことでも遠慮なくご相談ください
丁寧な説明をお約束いたします

お電話からのお問い合わせはこちら
022-200-6536
受付時間(平日)9:00〜18:00
メールフォームからのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・相談予約

初回相談は無料です(60分・要予約)

夜間・土日もご相談いただけます(要予約)

オンラインでご自宅からご相談いただけます

宮城県、仙台市以外の方でも対応しております

JR仙石線「榴ヶ岡駅」より徒歩9分