当税理士事務所は、持続可能な発展目標(SDGs)と企業の社会的責任(CSR)を核としたサステナビリティの取り組みを推進しています。お客様や取引先の皆様と連携し、経済活動を通じた社会的価値の創出と環境への負担軽減を実現することで、地域社会や世界に対して肯定的な変化をもたらすことを目指しています。私たちは、税務と会計の専門知識を活用し、お客様のビジネスがSDGsの目標達成に寄与するよう支援すると共に、CSR活動を通じて社会への貢献を促進します。持続可能な未来への共通の歩みを、私たちはお客様と共に進んでまいります。
SDGsの取り組み
持続可能な世界の実現に向けて鈴木健志税理士事務所では、社会的責任を果たし、より良い世界を実現するために、国連が定める持続可能な開発目標(SDGs)に沿った活動を積極的に行っています。次の世代に美しい地球を引き継ぐために、私たちは以下のような取り組みを行っています。
環境に優しいオフィスづくり
(SDGs目標7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに)
- 無駄な印刷を避け、電子文書の利用を推奨いたします。
- オフィスの廃棄物の削減とリサイクルの促進を行います。
- オフィスの節電に努めます。
地域社会との連携
(SDGs目標17:パートナーシップで目標を達成しよう)
- 地元のNPOやNGOと協力し、社会貢献活動への参加をいたします。
- 地域経済の発展を支える中小企業の経営をサポートいたします。
- 他士業との連携や顧問先同士の連携などもサポートいたします。
教育支援
(SDGs目標4:質の高い教育をみんなに)
- 次世代の会計士・税理士を目指す方へアドバイスを行います。
- 税教育を通じた若者への経済知識の啓蒙を行います。
- 従業員教育にも力を入れてまいります。
CSR規定
社会とともに歩む企業市民として鈴木健志税理士事務所では、企業の社会的責任(CSR)を自らの使命と捉え、以下の規定を遵守します。
第1条(目的)
本規程は、鈴木健志税理士事務所(以下、「当事務所」。)が企業倫理その他の社会的規範等に則って事業活動を行い、企業の社会的責任を果たすための基本的事項を定めたものである。
第2条(定義)
本規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)CSR(企業の社会的責任)(以下、「CSR」。):当事務所が経済的・環境的・社会的な各側面に配慮して事業活動を行い、さまざまなステークホルダーとより良い信頼関係を構築し、社会及び企業の持続可能な発展を追求することをいう。なお、CSRには下記の要素が含まれる。
- 法令遵守
- 企業倫理
- 基本的人権の尊重
- 品質の確保
- 社会貢献
(2)ステークホルダー:顧客、取引先、地域住民、従業員などの当社の事業活動により影響を受ける者のことをいう。
第3条(基本方針)
当事務所のCSRにおける基本方針は次のとおりとする。
- 企業倫理を重視する風土を醸成し、常に主体的に適切な判断を行う。
- CSRの理念の本質を従業員が理解し、会社・組織・個人の存在意義・役割を正しく認識する。
第4条(法令遵守における基本方針)
当事務所は、事業活動に際し、法令を遵守し違法行為を行わない。また、法令遵守のために定期的に事業活動に関係する法令を調査する。
第5条(企業倫理における基本方針)
当事務所は、事業活動に際し倫理的行動を遵守し、公的機関・民間企業を問わず、贈収賄・不適切な利益の供与及び受領といった汚職行為を一切行わない。知的財産権の侵害及び不正使用を禁止し、これを徹底する。また反社会的勢力との関係は一切遮断し、反社会的勢力から不当な要求があっても断固として拒絶する。
第6条(基本的人権の尊重における基本方針)
当事務所は、従業員の基本的人権を尊重し、業務遂行と関係のない理由による処遇の差別は一切行わない。また業務上の地位を利用したハラスメント行為が発生しない企業風土を醸成する為にも労働基準法をはじめとした労働関連法令等を遵守する。
第7条(品質の確保における基本方針)
当事務所は、品質確保に適用される法令及びその他の規範を順守し、従業員がこれを理解し共有することでステークホルダーの要求事項における満足度向上および有効性の継続的な改善を行う。
第8条(情報セキュリティの確保における基本方針)
当事務所は、個人情報保護法、不正競争防止法、不正アクセス禁止法等の法令及びその他の規範を順守する。また従業員に対して、定期的に情報セキュリティに関する必要な教育を行う。
第9条(社会貢献における基本方針)
当事務所は、事業活動を通じて社会課題に取り組み、社会課題解決への貢献を最大化させるために従業員が一丸となって事業活動を推進する。
第10条(従業員の責務)
当事務所の従業員は、本規程に定めるCSRの各基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
第11条(罰則)
当事務所のCSRに違反する行為を行った役員及び従業員はCSRの最高責任者たる代表から就業規則の定めに準じた懲戒その他の処分を受けるものとする。