会社設立時に必要な払込証明書の作り方と注意点について解説

会社設立の際、重要なステップの一つが資本金の払込みと、その証明となる「払込証明書」の取得です。この証明書は、設立登記を行う上で欠かせない書類であり、資本金が適切に払い込まれたことを法的に証明します。しかし、このプロセスは多くの創業者にとって初めての経験であり、手続きの複雑さから誤りやすいものです。

本記事では、払込証明書の正しい作成方法と注意点に焦点を当て、会社設立の手続きを円滑に進めるためのガイドラインを提供します。初めての会社設立で迷われる方や、設立手続きの正確さを確保したい方に向けて、払込証明書の取得過程を明確にし、一般的な落とし穴を避けるためのヒントを提供します。会社設立の第一歩を確実に踏み出すために、この記事が有用な情報源となることを願っています。

会社設立時に必要な払込証明書とは

会社設立時に必要な払込証明書は、資本金が正しく払い込まれたことを証明するための重要な書類です。この書類は、法人設立の際に法務局への登記を行うために必要であり、会社の資本金が設立者や出資者から適切に収集され、指定された銀行口座に入金されたことを明確に示します。

払込証明書には、入金された日付、金額、入金者の名前、そして会社の名称などの詳細が記載されている必要があります。これにより、会社が法的義務を遵守していることが確認されます。資本金の払込みとその証明は、会社設立の過程において非常に重要なステップであり、この書類の正確な取得は、会社設立を正式かつ合法的に完了させるために欠かせません。したがって、払込証明書の取得は細心の注意を払って進める必要があるプロセスです。

参考:

法務局 株式会社設立登記申請書

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001249317.pdf

法務局 合同会社設立登記申請書

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001330404.pdf

会社設立時に必要な払込証明書の作り方

会社設立時に必要な払込証明書の作成は、以下の手順で行います。

1. 発起人の預金口座を準備する

まず、資本金を払い込むための発起人名義の預金口座を準備します。発起人が複数人いる場合は、代表者(総代)の預金口座を準備します。

2.資本金の振込み(払込み)

次に、設立予定の会社の資本金をこの発起人の預金口座に振り込みます。振込み時には、会社名や発起人の名前などが記録されるようにし、後で証明書を作成する際に必要となる情報を確実に残します。ただし、資本金の入金であることを明確にするために、一度資本金相当額を口座から引き出し、改めて預け入れする必要があります。振り込みにする理由として、払込人の氏名が記録される為であり、発起人が1人であれば預け入れによる入金でも問題ないのですが、複数人いる場合には振込みにより、しっかりと氏名が記録されるように注意が必要だからです。

3.通帳をコピーする(または明細のプリント)

資本金の振込みが完了したら、その取引が記録されている預金口座の通帳の該当ページ及び「通帳の表紙」、「通帳の口座名義と口座番号が印字されている1ページ目」をコピーします。または、ネット銀行の場合などは取引明細のプリントを取得します。これは資本金が正しく払い込まれたことを示す重要な証拠となります。

4.払込証明書の作成

振込みが確認できたら、その情報を基に払込証明書を作成します。この証明書には、振込み日、金額、振込みを行った発起人の名前、会社名などが明記されます。

5. 払込証明書と通帳コピーを製本する

最後に、作成した払込証明書と通帳のコピー(または取引明細のプリント)を一緒に製本します。また、ページの境目に代表印を押印する必要があります。これにより、資本金の払込みが適切に行われたことの証明書類が完成します。

これらの手順に従って払込証明書を作成し、会社設立の登記申請時に法務局に提出することで、資本金の払込みが正しく行われたことを証明できます。

参考:法務局 株式会社設立登記申請書例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001330410.pdf

法務局:よくある質問

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shougyou.html

払込証明書を作成するときの注意点

会社設立時に必要な払込証明書を作成する際の注意点は以下の通りです。

1. 事前に会社の代表者印を作成する

払込証明書には会社の代表者印(社名の印鑑)が必要になります。そのため、代表者印を事前に作成しておくことが重要です。※代表取締役の実印ではないので注意。

2. 資本金の振込日に注意する

資本金を発起人の口座に振り込む際には、振込日に注意が必要です。この日付は会社設立の登記申請と関連しており、払込証明書に記載されるため、正確な日付を確保する必要があります。特に、資本金の振込日は、必ず定款認証日よりも後の日付にしなければいけないのでご注意ください。

3. 発起人の口座に振り込む

資本金は、設立される会社の発起人名義の銀行口座に直接振り込む必要があります。会社設立時の代表取締役名義の口座へ振り込むときは、登記申請の際、代表取締役に資本金の受領権限を委任した旨の委任状が必要となります。

これらの注意点を遵守することで、払込証明書は適切に作成され、会社設立の登記プロセスがスムーズに進行します。資本金の払込みは会社設立の基礎的な部分であり、これらの手順を正確に実行することが、会社の法的な設立を確実にするために不可欠です。

まとめ

会社を立ち上げる際、さまざまな手続きが伴います。まず、定款の詳細を固めるのに相当な時間を費やした後、次なるステップとして法人登記が待ち構えており、これを完了させて初めて法人用の銀行口座を開設することができます。

さらには、代表者印を作成し、印鑑証明書を取得するなどの手続きも必要ですから、これらを事前にリストアップしておくことが推奨されます。法人口座を設立するのにも約1ヶ月を要するため、ビジネスの開始日までに必要な日数を予め計算しておくことが大切です。

もし会社設立に関して疑問が生じたり、現在の業務で多忙を極めていて開業の準備が進まない場合には、専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。鈴木健志税理士事務所では提携している司法書士にお繋ぎし、起業・創業のご支援も行っております。お気軽にご相談ください。

免責事項

※当コラム内容は記事執筆時点の法令に基づいて作成しております。

※当コラムでは正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。 ※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

関連記事

些細なことでも遠慮なくご相談ください
丁寧な説明をお約束いたします

お電話からのお問い合わせはこちら
022-200-6536
受付時間(平日)9:00〜18:00
メールフォームからのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・相談予約

初回相談は無料です(60分・要予約)

夜間・土日もご相談いただけます(要予約)

オンラインでご自宅からご相談いただけます

宮城県、仙台市以外の方でも対応しております

JR仙石線「榴ヶ岡駅」より徒歩9分