法人設立に必要な期間はどのくらいか?具体的な準備や流れについて解説

法人設立には、必要な書類の整備、法的要件の理解という複雑な側面を伴います。この記事では、法人設立に必要な期間はどのくらいか?具体的な準備や流れについて解説というテーマのもと、法人設立のプロセスに焦点を当て、株式会社と合同会社の設立期間の違い、登記申請の手続き、設立にかかる費用の準備、さらに法人設立日を決める際の税制上のメリット等について詳しく説明します。これらの情報をもとに、効率的かつ確実に法人設立を進められるように支援します。

法人設立の準備

法人を設立する際には以下の内容を決める必要があります。

  1. 法人の名称(商号): 法人名の決定には、他社との混同を避け、商号としての要件を満たす必要があります。
  2. 事業目的: 事業目的は、法人の活動内容を示し、定款に記載されます。
  3. 本店所在地: 本店所在地は法人の主たる事務所の場所であり、登記上必要です。
  4. 事業年度: 会社の事業年度は、決算期を決定する上で重要です。
  5. 資本金: 資本金は、会社設立時の株主からの出資額を指します。
  6. 出資者(株主): 出資者は、会社の資本金を提供する個人または団体です。
  7. 株式譲渡の有無: 株式の譲渡制限に関しては、特に中小企業で一般的に見られます。
  8. 役員の人数と構成: 役員の数と構成は、会社の運営に直接影響を与えます。

以上が法人を設立する前の段階から検討をしておくべき事項になります。

定款作成

会社設立の際に必要な書類の中で、最も手間がかかるのは定款の作成です。定款は会社の名前や事業目的など、会社運営の基本ルールを定めた重要な文書です。一度定めた定款を後で変更するには、手続きが複雑でコストもかかるため、最初から慎重に内容を決める必要があります。

定款には書かなければならない内容がいくつかあり、その中でも「絶対的記載事項」とは、商号、目的、発起人の住所、氏名など、必ず定款に記載しなければならない事項をいい、記載もれがあると、その定款自体が無効となってしまうため注意が必要です。また、相対的記載事項と言われる、必ず記載しなければならないわけでありませんが、効力を発生させるためには定款に記載しなければならないという事項もあります。以下は、絶対的記載事項になります。

商号:
商号は会社の名称です。株式会社や合同会社など、会社の形態を示す表現を含める必要があります。商号は会社のアイデンティティを表すため、他社との混同を避け、記憶に残りやすい名前を選ぶことが重要です。

目的:
定款には会社の事業目的を明確に記載する必要があります。これは会社が行う事業活動の範囲を定めるもので、将来的に行う可能性のある事業も含めて幅広く記載することが一般的です。

本店所在地:
会社の主たる事務所の所在地を記載します。実際の事業所がなくても、法人登記上の住所(例えば、代表者の自宅やレンタルオフィスなど)を記載することができます。

設立に際して出資される財産の価額またはその最低額:
会社設立時に出資者から提供される資本金の金額、もしくはその最低限の金額を定めます。この金額は会社の財務基盤を示す重要な指標となります。

発起人の氏名及び住所:
会社設立に関わる発起人(会社を設立するための手続きを行う人)の氏名と住所を記載します。これにより、法的責任を負う個人が明確になります。

発行可能株式総数:
会社が発行可能な株式の最大数を定めます。これは将来の資金調達や株式の分配に関わる重要な項目で、会社の成長戦略や株主構成を考慮して決定されます。

参考:

定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc) | 日本公証人連合会

https://www.koshonin.gr.jp/format

定款の認証と資本金の振込

作成した定款はそのままでは効力を持ちません、公証役場で認証を受ける必要があります。定款の認証を受ける際には、まず作成した定款を用意します。これに加えて、法務局によって要求される収入印紙を購入し、これを定款に貼付けます。さらに、発起人(会社設立手続きを行う人)の印鑑証明書と、その印鑑(実印)が必要です。これらに加え、本人確認のための書類(運転免許証、パスポート等)も持参する必要があります。

必要な書類がすべて揃っていれば、定款の認証手続きは比較的迅速に行われます。一般的には30分から1時間程度で完了します。ただし、法務局の混雑状況によっては、この時間が前後する可能性があります。

定款の認証が完了したら、次のステップは資本金の払い込みです。発起人は、自身の個人名義の銀行口座に資本金を振り込みます。この振込みを証明するために、払込証明書を作成します。この書類は会社設立登記に必要なもので、資本金が適切に払い込まれたことを証明する役割を果たします。

資本金として払い込まれた金額は、会社設立後に会社名義の銀行口座を開設した際に、その口座へ移動されます。そのため、払い込み後は資金をそのまま発起人の口座に保持しておくことが重要です。このプロセスは、会社の財務的な透明性を確保し、正式な会社運営のための基盤を築くために不可欠となります。

参考:

日本公証人連合会

https://www.koshonin.gr.jp/

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会

https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4

法務局での登記申請とその後

法人設立の登記申請を行う際には、定款や払込証明書のほか登記申請書、発起人の決定書、就任承諾書、取締役の印鑑証明書などが必要になります。書類は法務局のサイトよりダウンロードできます。申請から登記完了までは1週間から10日ほどかかるので、スケジュールに余裕を持って申請しましょう。

また、登記申請完了後は会社印の作成や法人口座の作成や税務署への届出、社員を雇う場合などは必要に応じて労働基準監督署、年金事務所などへの届け出が必要となりますので、それぞれの専門家と相談をしながら進めていきましょう。

参考:

法務局 商業・法人登記の申請書様式

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

法人設立に必要な期間は会社の種類により異なる

法人設立と言っても株式会社を選択するか、合同会社を選択するかで設立までの期間は異なります。一般的には事前準備から法人登記完了までで株式会社は約3週間、合同会社は約2週間です。

株式会社を設立する際は、公証役場で定款の認証を受けなければいけませんが、合同会社の場合は定款の認証は不要です。理由としては、合同会社は所有と経営が分かれていません。原則としては出資した人(社員)が全員その経営に関与し、社員の総意で経営を進めるという組合的な要素を持った法人が合同会社です。

そのため合同会社では定款の作成後に公証役場に行く必要がなく、法務局で登記申請をすればよいので、その分会社の設立にかかる時間が短くなります。

法人設立日を決める際の税制上のメリット

なお、設立日は法人住民税均等割を節税する為に、1日ではなく、2日以降に設立日を設定することをお勧めします。(法人住民税均等割の計算は、全部が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じるときは切り捨てる為)

まとめ

当記事では法人設立に必要な期間や、具体的な準備、流れについて解説を行いました。少しでも早く法人設立を行いたい場合は合同会社を選ぶ必要がありますが、あとで株式会社へ変更する法人も少なくありませんので設立時は長期的な目線で考えた方が良いでしょう。鈴木健志税理士事務所では、法人設立時のサポート・アドバイス等も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

免責事項
※当コラム内容は記事執筆時点の法令に基づいて作成しております。
※当コラムでは正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を必ずしも保証するものではありません。
※当コラムに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

関連記事

些細なことでも遠慮なくご相談ください
丁寧な説明をお約束いたします

お電話からのお問い合わせはこちら
022-200-6536
受付時間(平日)9:00〜18:00
メールフォームからのお問い合わせはこちら
お問い合わせ・相談予約

初回相談は無料です(60分・要予約)

夜間・土日もご相談いただけます(要予約)

オンラインでご自宅からご相談いただけます

宮城県、仙台市以外の方でも対応しております

JR仙石線「榴ヶ岡駅」より徒歩9分