節税に繋がる倒産防止共済について解説
会社の財務戦略において重要なのは、資金を確保しつつ効率的な節税対策を行うことです。通常、節税というと小規模な購入やオフィスのリノベーションなどが思い浮かびますが、これらは結局資金の流出を意味します。税金を減らすためだけに不必要な支出をするのは、結果的に不合理な選択となり得ます。そこで、資金の蓄積と節税の両立を図るために、倒産防止共済への加入が推奨されます。この記事では、倒産防止共済を利用して、効果的に資金を蓄えつつ税金負担を軽減する方法について詳しく解説します。
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済は、そのような不測の事態に直面した中小企業の方々が、必要となる事業資金を速やかに借入れできる共済制度です。
特徴1:無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
特徴2:取引先が倒産後、すぐに借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
特徴3:掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円〜20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
特徴4:解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
参考:
経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
メリットは掛金の全額が費用(損金)になる点
経営セーフティ共済(倒産防止共済)に加入すると、掛金を毎月支払うことになりますが、この掛金は、5,000円~20万円(5,000円単位)の範囲で自由に設定することができ、掛金の全額が費用(損金)になるため節税効果が大きい金融商品といえます。また、掛金は総額が800万円になるまで積み立てることができます。
なお、40か月以上掛金を納付すれば今まで納付した掛金が全額戻ってきますが、40ヶ月未満の場合は解約返戻率が100%を割ってしまいますので注意が必要です。
※解約返戻率
・12ヶ月以上で80%
・24ヶ月以上で85%
・30ヶ月以上で90%
・36ヶ月以上で95%
・40ヶ月以上で100%
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の加入条件
1.会社または個人の事業者
次表の各業種において、「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する会社または個人の事業者
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
2.組合
次のいずれかに該当する組合
- 企業組合、協業組合
- 共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合
- ※医療法人、農事組合法人、NPO法人、森林組合、農業協同組合、外国法人等は加入対象になりません。
加入いただけない場合
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合はご加入いただけませんので、ご了承ください。
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況の把握が困難な場合
- 事業にかかわる経理内容が不明の場合
- すでに借入れを受けた共済金または一時貸付金の返済を怠っている場合
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている場合
- 納付すべき所得税または法人税を滞納している場合
- 12か月分以上掛金の納付を怠ったため、または偽りその他不正の行為等のため、中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から1年を経過していない場合
- 偽りその他不正の行為により共済金もしくは一時貸付金の借入れ、または早期償還手当金もしくは解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から1年を経過していない場合
- 現に共済契約者となっている場合(重複加入はできません)
参考
加入資格|経営セーフティ共済(中小機構)
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html
まとめ
倒産防止共済は、企業の節税対策として極めて有効な選択肢です。この制度を利用することで、会社は節税しつつ資金を効率的に蓄積することが可能になります。倒産防止共済への加入は、不必要な支出を避けながら税負担を軽減し、同時に将来の安全網を構築することにも寄与します。
鈴木健志税理士事務所では倒産防止共済(経営セーフティ共済)の導入アドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談ください。
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