一人親方・個人建設事業者の確定申告の方法について解説

独立して自分ひとりで働く一人親方は、毎年必ず確定申告をする必要があります。では、一人親方はどのように確定申告をすれば良いのでしょうか。当記事では一人親方の確定申告の方法について詳しく解説します。

一人親方の確定申告の必要書類

一人親方が確定申告をする場合、主な必要書類は次のとおりです。

工事台帳、請求書など売上金額の分かる書類や領収書など支出の分かる書類
建設業における1年間の収入金額や必要経費の金額を計算するために必要です。ただし、これらの書類は、税務署への提出は不要です。

確定申告書 第一表、第二表
青色申告決算書(青色申告の場合)または収支内訳書(白色申告の場合)
確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書は国税庁のサイトからダウンロードして入手することもできます。

各種控除の証明書
生命保険や地震保険など、控除を受けるための証明書(ハガキで郵送されてくる場合が多いです)が必要です。工事台帳などと同じように、こちらも税務署への提出は不要です。

国民健康保険料、国民年金の証明書
国民健康保険料の支払額が分かる資料や、国民年金の払込証明書が必要です。工事台帳などと同じように、こちらも税務署への提出は不要です。

その他
その他に多いものとして、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除証明書などがありますので、忘れずに準備しましょう。

参考:

確定申告書等の様式・手引き等(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm

一人親方が確定申告をする方法:書類の準備

もし過去に開業届を提出していたり、前年以前に確定申告を行っていた場合、特に紙で申告する人は、税務署から確定申告書が郵送されることがあります。これは、税務当局があらかじめ提出者の情報を持っていることを意味し、申告者は提供されたフォームを使用して申告を行います。しかし、もしこの書類が手元にない場合、税務署の窓口や国税庁のウェブサイトを利用して確定申告書を入手することが可能です。

次に、各種控除証明書の準備が必要です。これらの証明書は、生命保険や地震保険など、特定の控除を受けるために必要な書類であり、通常、関連する保険会社などから郵送されます。これらの証明書は確定申告において税金の控除を受ける上で重要な役割を果たすため、紛失した場合は迅速に再発行の手続きを行う必要があります。また、住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除証明書がある場合は忘れずに準備しましょう。

一人親方が確定申告をする方法:所得金額・各種控除・所得税額の計算

この作業を始めるにあたって、まずは青色申告決算書や収支内訳書を使って、1年間の収入と経費の額を明確にします。このステップは、その年の所得を正確に算出するために重要です。所得は、収入から経費を差し引いたもので、事業や職業から得た「もうけ」を意味します。

所得が算出されたら、確定申告書に移り、ここで各種控除を所得から差し引きます。控除には、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などが含まれます。これらの控除を所得から差し引いた後の金額に対して、所得税率を適用し、最終的な所得税額を計算します。所得税の計算は、収入や控除の状況に応じて異なるため、個々の状況に応じた適切な情報と計算が求められます。

確定申告書は紙に手書きする、または会計ソフトを使う、あるいは国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用するなどして作成します。

一人親方が確定申告をする方法:税務署に確定申告書を提出する

確定申告は、原則、翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。確定申告書の提出は税務署の窓口や郵送、e-Taxなどの方法で行います。期限に間に合わないと、ペナルティが課される可能性もあるので、必ず期限までに提出しましょう。特に、青色申告の承認を受けている方が、2年連続して確定申告書を期限後に提出すると、青色申告の承認が取り消されてしまいますので注意してください。

参考:

申告書の提出(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/06.htm

個人の青色申告の承認の取消しについて(国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

一人親方が確定申告をする方法:税金の納付または還付

税金の納付も、確定申告と同様に原則、翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。税金の納付には、銀行や税務署などで納付書により納付する方法や、指定した口座から自動で引き落とす振替納税などがあります。

なお、還付の場合には、納付とは違い、翌年1月1日から5年間提出することが可能です。

参考:

税金の納付(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/10.htm

税金の還付(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/11.htm

まとめ

以上が、一人親方や個人建設事業者の確定申告の方法になります。書類の準備から計算まで行うことがたくさんあるので、早め早めに準備を行うことが重要です。鈴木健志税理士事務所では一人親方や個人事業主の確定申告サポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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