土地評価における小規模宅地の特例を分かりやすく解説
相続時の土地の評価は、多くの人にとって複雑で難解な領域です。特に注目すべき点の一つが、小規模宅地の特例に関するルールです。この特例は、相続税の計算において土地の評価額を大幅に減少させることが可能となり、税金の負担を軽減する重要な要素となります。しかし、この特例を適用するためには一定の条件を満たす必要があり、その具体的な内容や適用の仕方については、多くの人が疑問を持っています。本記事では、小規模宅地の特例の基本的な仕組みとその適用条件について、分かりやすく解説していきます。
小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例とは、小規模な宅地において、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%減額できる特例です。
この特例が創設された理由として、相続人が相続した自宅の土地や事業に使用していた土地に相続税が満額かかったことで、手持ちの現金以上の相続税がかかってしまい、相続税を支払うために相続した自宅の土地や事業に使用していた土地を売却せざるを得ない、といった状況を防ぐ為という理由があります。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は大きく分けて、以下の4つに分類されます。
特定居住用宅地等:亡くなった人の自宅として使っていた宅地等に対する特例(限度面積330㎡、減額割合80%)
特定事業用宅地等:亡くなった人の個人事業(貸付用を除く)として使っていた宅地等に対する特例(限度面積400㎡、減額割合80%)
貸付事業用宅地等:亡くなった人が貸地又は貸家など貸付用としていた宅地等に対する特例
(限度面積400㎡、減額割合80%)
特定同族会社事業用宅地等:亡くなった人の会社(同族会社)として使っていた宅地等に対する特例(限度面積200㎡、減額割合50%)
小規模宅地の特例には限度面積が設定されています。その為、限度面積を超えた面積分は通常通りの評価額となりますので、注意が必要です。
参考:
相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
小規模宅地等の特例を受けるために一番注意しなければならないことは、相続税の申告書を提出してはじめて小規模宅地等の特例を受けられるということです。
相続税の申告書は、被相続人の財産額が基礎控除を超える場合に提出する必要があります。ただし、小規模宅地等の特例の優遇措置を受ける場合は、小規模宅地等の特例を受ける前の財産額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで判断することになります。
また、小規模宅地等の対象となる宅地等を相続税の申告期限まで保有することが要件になっています。そのため、その前に売却すれば特例は受けられません。ただし、無条件で特例の適用を受けられる配偶者は相続税申告期限前であっても対象の不動産を売却することができます。
さらに、相続時精算課税に係る贈与によって取得した宅地等は、小規模宅地等の特例の適用対象外となるため注意が必要です。
まとめ
小規模宅地の特例の基本的な要件について解説しました。相続というのは、それぞれの状況で同じ土地であっても使用できる特例や制度があり、その内容次第では、相続税の金額が大きく変わってしまいます。また、相続税の判断には、総合的に勘案して検討することが必要です。鈴木健志税理士事務所では相続のサポート等も行っていますのでお気軽にご相談ください。
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