一人親方・個人の建設業者の所得税・住民税・事業税について解説

建設業界で活動する一人親方や個人の建設業者にとって、税金は避けて通れない重要なテーマです。特に、所得税、住民税、事業税は、事業の運営に直接影響を及ぼす重要な要素です。この記事では、これらの税金について、基本的な理解から、計算方法、申告の際の注意点に至るまで、専門的な視点から分かりやすく解説していきます。個人事業主として成功を収めるためには、税金の知識が不可欠です。ぜひ当記事で基本的な概要を掴みましょう。

所得税とは?

個人事業主が納めるべき税金として、最も代表的なのが所得税です。所得税は、毎年1月1日から12月31日までの所得を集計して計算します。そして、確定申告書を作成して、翌年2月1日から3月15日までに税務署に提出することにより所得税を納めます。所得は、その性格に応じて下記の10種類に分かれます。

利子所得:預貯金や公社債の利子などにかかる所得
配当所得:株主が法人から受ける配当などにかかる所得
不動産所得:土地や建物などの貸付けにより生じた所得
事業所得:事業により生じた所得(不動産所得、山林所得に該当するものを除く)
給与所得:勤務先から受ける給与、賞与などの所得
退職所得:勤務先から受ける退職手当などの所得
山林所得:山林や立木の譲渡により生じた所得(山林取得後5年以内の譲渡を除く)
譲渡所得:土地、建物、株式などの譲渡により生じた所得
一時所得:上記いずれにも該当しない臨時的な所得(生命保険の一時金など)
雑所得:上記のいずれにも該当しない所得(公的年金や印税など)

これらのうち、個人事業主のもうけは事業所得に該当しますので、個人事業主は事業所得を計算することが必要です。なお、事業所得以外の所得がある場合には、その所得も合算して確定申告をする必要があります。

参考:

所得税のしくみ(国税庁)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm

事業所得の課税のしくみ(事業所得)(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm

住民税とは?

住民税は、所得税と同じく毎年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算される税金です。ただし、住民税の場合は、納税者が税務署に提出した確定申告書にもとづいて、市区町村役場が税額を計算しますので、原則として所得税のように確定申告書を提出する必要はありません。そのため、納税者としては、市区町村役場から送付された納付書のとおりに住民税を納めるだけになります。

住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収の違いがあり、普通徴収は、納税通知書を本人に送り納付書や口座振替により納めていただくものです。 特別徴収は、給与所得者の給与や年金所得者の年金から差し引いて納めていただくものとなります。

参考:

住民税について教えてください(財務省)

https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda020.html

総務省|地方税制度|個人住民税

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

事業税とは?

事業税についても、所得税や住民税と同様、毎年1月1日から12月31日までの所得にもとづいて計算される税金です。事業税の計算のもととなる所得は、事業所得と一定規模以上の不動産所得です。

青色申告特別控除前の事業所得が290万円以下であれば事業税はかかりません。また、税率はその個人事業主が営む業種により異なりますが、建設業者の事業税の税率は5%になります。なお、事業税は、住民税と同様、納税者が税務署に提出した確定申告書にもとづいて、都道府県税事務所が税額を計算しますので、原則として確定申告書を提出する必要はありません。

参考:

個人事業税 | 税金の種類 | 東京都主税局

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html

個人事業税 – 宮城県公式ウェブサイト

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/kojinjigyou.html

まとめ

個人事業主の方は、確定申告をして所得税を納めなければならないという意識はあることが多いですが、住民税や事業税のことを忘れてしまいがちです。一つ一つの税金への理解を深め納付漏れがないようにしていきましょう。鈴木健志税理士事務所では、一人親方や個人事業主の方の確定申告等のサポートを行っていますので、お気軽にご相談ください。

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