一人親方・個人の建設業者の償却資産税・印紙税について解説
一人親方や個人の建設業者にとって、税金は事業運営の重要な側面の一つです。特に償却資産税と印紙税は、建設業において特に注意を払うべき税金の種類です。この記事では、これらの税金がどのように計算され、どのように管理されるべきかについて解説します。償却資産税は、業務に使用される資産に対して課される税金であり、その資産の種類や価値によって税額が異なります。一方、印紙税は契約書や請求書など特定の文書に適用される税金で、文書の種類や金額に応じて必要な印紙の種類や額面が変わります。この記事を通じて、一人親方や個人の建設業者がこれらの税金についての理解を深めていくことを目指しています。
償却資産税とは?
償却資産税は、事業活動に使用する構築物、機械装置、工具器具備品などの固定資産を保有する事業者に対して課される税金です。この税金の計算は、毎年1月1日現在で保有している固定資産の評価額に基づきます。固定資産の合計評価額が150万円以上の場合にのみ償却資産税が課され、その税率は課税標準額の1.4%です。ただし、土地、建物、車両運搬具、無形固定資産(例えばソフトウェアなど)、および一括償却資産を選択した固定資産はこの税金の対象外となります。ただし、一括償却資産であれば償却資産税の対象外ですが、30万円未満の少額減価償却資産の場合には、償却資産税が課税されます。また、10万円未満の少額資産であれば償却資産税は対象外なるのでご注意ください。
償却資産税の申告と納付は事業者自身が行う必要があります。固定資産の保有の有無に関わらず、毎年1月31日までに該当する市区町村役場、または23区の場合は都税事務所に償却資産税申告書を提出することが求められます。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課されず、そのため納税通知書や納付書も送付されません。このように償却資産税は、事業者が保有する固定資産の価値に応じて適用され、事業者自身が適切に申告し、納税する責任を負います。
参考:
償却資産(固定資産税)について(仙台市)
https://www.city.sendai.jp/sisanze-chose/kurashi/tetsuzuki/zekin/kekaku/tebiki/shisanze.html
印紙税とは?
金銭のやり取りに関わる契約書・領収書を交わす場合、所定の税金を納める義務があります。「印紙税」とは、印紙税法によって定められた文書(契約書や領収書など)を作成する際に課税される税金のことです。「収入印紙」を購入し、文書に貼り付けることで税金を納めたことを証明することができます。
しかし、全ての契約書や領収書に印紙税がかかるというわけではないため、注意が必要です。印紙税の対象になる書類は種類が決まっています。詳細は国税庁が発行している印紙税額表を参照ください。
参考:
印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
印紙税額(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
まとめ
償却資産税も印紙税もマイナーな税金ですが、特に印紙税については、建設業で事業を行っていると契約書などさまざまな文書で使われます。印紙税でご不明な点があればお気軽に鈴木健志税理士事務所までご相談ください。
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