2024年11月1日よりフリーランス新法が施行
◆フリーランス新法とは
フリーランス新法とは、フリーランスへ仕事を発注する事業者に対し、報酬を支払うサイトや取引条件などの業務委託の遵守事項を法律で定めたものになります。
正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と言い、別名「フリーランス新法」と言います。
この法律は、フリーランスを保護する為の労働環境整備を目的としております。
このフリーランス新法の対象者は、その名の通り、フリーランスであり、具体的には「特定受託事業者」を指し、簡潔に言うと、従業員を雇わない事業者の事です。
ここでの従業員とは、「週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる従業員」を言います。
よって、上記の労働時間を満たしていない短時間のパートやアルバイトを雇用している事業者であれば、フリーランス新法が適用される可能性があります。
◆フリーランス新法の内容
・契約条件を書面で提供する
発注事業者がフリーランスへ業務を依頼する際には、契約条件が記載された書面をフリーランスに対して明示する必要があります。
こちらは個人間の場合も同様です。
なお、現状、明示すべき内容については具体的な提示はされておりません。
・60日以内に報酬を支払う必要がある
フリーランス新法の内容のうち、この「60日以内に報酬を支払う必要がある」部分が特に重要なポイントとなります。
現状、手形などを交付してから報酬が支払われるまでの期間が業種にもよりますが、90日~120日を超えるケースが多くあります。
この期間がフリーランス新法が施行される11月1日以降より、メスが入る為、このような取引をしている事業者は、11月1日以降までに支払サイトの見直しが必要となります。
・不特定多数へ行う募集情報を適切に行う必要がある
近年では、SNSなどで業務委託を募集していることが増えております。
そういった場合に、募集要項と実際の報酬額とが異なった掲載をしている虚偽表示はフリーランス新法の法律違反となる為、注意が必要です。
・中途解約の事前予告義務について
契約を中途解約する場合などは、原則として、中途解約日の30日前までに中途解約を行う旨をフリーランスへ予告する必要があります。
ただし、災害などの厚生労働省令で定めるやむを得ない事情がある場合には、30日前までの事前予告は不要です。
◆フリーランス新法違反をした場合の取り扱い
フリーランス新法違反をした場合には、公正取引委員会や中小企業庁長官、厚生労働省大臣などから、注意喚起や調査が入る可能性があります。
また、悪質な場合には50万円以下の罰金に処されることもある為、注意が必要です。
◆まとめ
フリーランス新法はまだ新しい法律になります。
近年は自由な働き方によって、サラリーマンであっても副業をしている事が当然の状況になりつつあります。
こういったフリーランスとして活躍する事業者を保護する観点から、このフリーランス新法が制定されました。
今後、増加していくフリーランスを保護するためにも、事業者の方は注視すべき法律となるので11月1日施行までにしっかりと理解しておく必要があります。