経営セーフティ共済の制度内容と改正点について

◆経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済とは取引先が倒産した際に、取引先から売掛金などの回収が出来ず、連鎖倒産することを防ぐ為の制度です。
経営セーフティ共済の制度内容については下記内容が挙げられます。
➀毎月5,000円から200,000円の範囲内で、8,000,000円を限度額として積み立てを行うことが出来ます。
➁無担保かつ無保証人で、掛け金の10倍の金額、もしくは取引先に対する売上債権の回収が出来なくなった金額のいずれか小さい金額の融資を受けることが可能です。
➂掛金の納付期間が40ヶ月以上の場合、納めた掛金が全額戻ってくることになります。

加入条件としては、1年以上事業を行っている必要があり、業種にもよるのですが、
サービス業を例にすると資本金5,000万円以下、かつ、常時使用する従業員数100人以下である必要があります。

経営セーフティ共済のメリットとしては、下記内容が挙げられます。
➀すぐに融資を受けることが可能
取引先が金融機関からの取引停止処分を受けた場合や災害などに債権回収が出来なくなった場合など、
一定の倒産理由が生じていれば、上述したように無担保・無保証人で融資を受けることが出来ます。
➁節税効果
5,000円から20万円の範囲内で、毎月掛金として積み立てることが出来、この掛金は毎月の経費として計上することが出来ます。
したがって、最大で年間240万円を経費計上することが出来るので、節税対策となります。
なお、積立限度額は最大800万円まで行うことが可能です。
➂40ヶ月以上加入していれば、掛金が全額返金される
掛金の納付期間が40ヶ月以上の場合、掛金が全額返金されます。
ただし、返金時には、デメリットでもご紹介しますが、返金額が全額課税されてしまいます。

経営セーフティー共済のデメリットは以下の通りです。

➀掛金の納付期間が12ヶ月未満の場合、元本割れする
掛金を40ヶ月以上納付していれば、全額が返金されるというのは上述した通りです。
しかし、掛金を納付している期間が12ヶ月未満の場合、これまで納付した掛金が掛け捨てとなってしまいます。
➁設立1期目では経営セーフティ共済へ加入する事は出来ない
経営セーフティ共済は、事業を1年以上継続していないと加入することが出来ません。
よって、事業を開始して1年未満の事業者については、設立1期目からはこの制度に加入する事が出来ません。
➂解約時において返金額が課税される
経営セーフティ共済を解約した年度においては、40ヶ月以上加入していれば全額が返金されるというのは上述した通りです。
しかし、この返金額に対しては全額が課税されてしまいます。
したがって、毎月の掛け金は経費として節税対策にはなりますが、解約時においては全額が課税されるので、これは課税の繰り延べということは理解して頂く必要があります。

◆令和6年度の税制改正における変更点について
税制改正によって、経営セーフティ共済に改正点が入りました。
具体的な内容としては、これまでこの経営セーフティ共済の加入と解約を繰り返す事業者が多く、
本来の経営セーフティ共済の趣旨とは逸脱した取り扱いになってしまうことが多く見受けられていたようです。
そこで、令和6年10月以降には、経営セーフティ共済を解約後、2年間は再加入しても損金算入することが出来なくなるという改正が行われました。
この点については、経営セーフティ共済の加入を検討している事業者の方は認識しておく必要があります。

◆まとめ
今回は中小企業や個人事業主の方が多く利用される節税対策の一つである経営セーフティー共済について解説しました。
令和6年10月以降は、解約してからすぐには再加入しても損金算入できない点はしっかりと理解した上で、この制度の加入を検討されることをおすすめ致します。
経営セーフティー共済の詳細な内容について気になる事業者の方は、是非弊所までご相談いただければ幸いです。

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