1人親方が定額減税を受ける為にはどうすればいいのか
令和6年6月以降に実施された定額減税とは、1人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税となります。
個人事業主は給与所得を得るサラリーマンとは異なり、確定申告を行う事で定額減税を適用することができます。
本記事では、個人事業主が定額減税を受ける為にはどうすればいいのか、パターン別で解説したいと思います。
個人事業主が定額減税を受ける為には、「予定納税」と「確定申告」の2パターンがあります。
予定納税をしていない又は予定納税で定額減税分の控除がしきれない場合には、確定申告で定額減税分を受けることが出来ます。
◆ 個人事業主で予定納税がある場合
予定納税とは、一定額以上の所得税の納税が必要な個人事業主が、7月と11月に事前に納税する必要がある制度になります。
令和6年分所得税の予定納税が必要な個人事業主の場合、7月に予納すべき予定納税の金額から定額減税分3万円が差し引かれています。
よって、予定納税のある個人事業主の場合、1回目の予定納税額から差し引かれることによって定額減税を受ける事になります。
◆個人事業主で予定納税がない場合
予定納税をする必要がない個人事業主の場合、定額減税の適用を受ける為には、確定申告を行う際に3万円の減税を受けることが可能になります。
◆ 定額減税を受ける為に注意すべきケース
①個人事業主で青色事業専従者がいる場合
このケースでは、青色事業専従者へ給与を支給している場合と支給していない場合で取り扱いが異なります。
例えば、青色事業専従者として登録していても、給与が発生していない場合には、その専従者本人は定額減税の対象外となります。しかし、個人事業主の同一生計配偶者もしくは扶養親族として定額減税の対象となります。
次のケースとして、青色事業専従者の給与が月88,000円以上であれば、専従者本人が給与所得者として定額減税の対象となります。
3つ目のケースは、青色事業専従者の給与が月88,000円以下の場合が挙げられます。
青色事業専従者が給与を受け取る場合には、同一生計配偶者や扶養親族とはみなされないため、個人事業主の扶養親族として定額減税を受けることはできません。
また、88,000円以下の場合には源泉徴収の対象になりません。
この場合には、青色事業専従者本人が申請を自治体へ行うことで令和7年に調整給付金4万円が支給されます。
②会社員から個人事業主になった場合
定額減税は令和6年6月から適用されます。
したがって、5月以前に会社員から個人事業主になった場合には、確定申告をすることで定額減税の適用を受けることが出来ます。
6月以降に会社員から個人事業主になった場合には、既に定額減税分の控除が全額適用済みであれば、新たな手続きは不要です。
しかし、定額減税分の控除がしきれていない場合は、残額の減税を受ける為に確定申告が必要になります。
◆まとめ
定額減税の適用を受ける為には、確定申告を行う必要があります。
一方で、青色事業専従者などの場合には、給与所得があるかないか、源泉徴収されているかどうかでも取り扱いが異なります。
したがって、自分が定額減税の適用を受けているのかをしっかりと把握しておく必要があります。
定額減税についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊所へご相談ください。