給与支払時に天引きした源泉所得税の納付方法について解説

給与支払時に天引きした源泉所得税の納付は、企業や事業主にとって重要な税務処理の一環です。この記事では、源泉所得税の基本的な概念、その計算方法、及び納付に至るまでの手続きについて詳細に解説します。源泉所得税は、従業員の給与から一定の割合で徴収される税金であり、事業主にはこれを適切に計算し、定められた期限内に納付する責任があります。当記事を通じて源泉所得税の基本的な理解を深めることを目指します。

源泉所得税とは?

源泉所得税は、1月1日〜12月31日までの1年間に個人が得た所得に対して課される税金です。それぞれ給与や報酬を受け取る個人が申告して支払うものではなく、支払元の企業や事業主があらかじめ所得税を天引きして従業員に代わって国に納付します。

ここでよく挙げられる質問が、「所得税と源泉所得税の違いは何か」ですが、いずれも同じ「所得税」のことを指しており、誰が支払うかによって呼び方が変わります。「所得税」は所得者本人が自ら確定申告をして国に納める場合の呼称、「源泉所得税」は給与支払者が従業員に代わって国に納める場合の呼称と覚えておくといいかもしれません。

参考:

令和5年版 源泉徴収のしかた|国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r05/01.htm

源泉徴収の基礎知識 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

https://j-net21.smrj.go.jp/startup/manual/list8/8-4-4.html

源泉所得税の納付方法と期限

給与を支払う際は、源泉徴収税額表にしたがって源泉所得税を天引きしたうえで給与を支払わなければなりません。天引きした源泉所得税は、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いて、給与を支払った月の翌月10日までに納付することが原則になります。現在ではキャッシュレス納付も行えるようになっています。

源泉所得税は毎月納付することが原則ですが、給与を支払う家族や従業員が常時10人未満の場合には、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、源泉所得税の納付を半年に1回にまとめることができます。

具体的には、1月から6月までに天引きした源泉所得税を7月10日までに納付し、7月から12月までに天引きした源泉所得税を翌年1月20日までに納付します。これを源泉所得税の納期の特例といいます。源泉所得税を毎月納付することはそれなりの事務負担になりますので、従業員が10人未満であれば、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出して納期の特例の適用を受けた方がよいでしょう。

参考:

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

源泉所得税の納税手続

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/gensen_nouzei/cashless.htm

まとめ

従業員を雇うことになると、給与計算だけでなく各種の届出や源泉所得税の納付などさまざまな事務負担が増えることになります。鈴木健志税理士事務所では、源泉所得税の計算や納付のサポートなど会計・税務顧問も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

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