不動産の住所等変更登記、義務化スタート!

◆はじめに
「引っ越したけど、不動産の登記はそのまま…」そんな方に、今すぐ確認していただきたい重要なニュースがあります。
2026年4月1日より、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、2年以内に変更登記を申請することが法律上の義務となりました。
うっかり放置すると、最大5万円の過料が科される可能性もあります。

◆なぜ義務化されたのか?
この制度が生まれた背景には、全国で深刻化する「所有者不明土地」問題があります。
持ち主の住所や名前が古いまま放置された土地は、災害復興や公共インフラ整備の大きな足かせになっています。
こうした事態を防ぐべく、2024年4月から義務化された相続登記に続き、今回の住所等変更登記の義務化が実施されました。
登記の「放置」を社会全体で解消しようという、国を挙げた取り組みです。

◆見落とし注意!過去の変更も対象に
この義務化で特に見落としがちなのが、施行日以前に引っ越しや改名をした方も対象という点です。
すでに住所等が変わっているにもかかわらず登記を更新していない場合、2028年3月31日が期限となります。
なお、いきなり罰則が科されるわけではなく、登記官からの催告を経てもなお正当な理由なく対応しない場合に、裁判所へ通知される仕組みです。とはいえ、余裕を持って早めの対応が安心です。

◆便利なスマート変更登記の活用
手続きが面倒、と感じる方には朗報です。
専用サイトから「検索用情報の申出」(個人)または「会社法人等番号の登記」(法人)を行うことで、法務局が住基ネットの情報をもとに登記官が職権で自動的に書き換えてくれる「スマート変更登記」が利用できます。
また、2025年2月からは自分が所有する不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」もスタートします。
これを機に、登記の漏れがないかまとめてチェックしてみてはいかがでしょうか。

◆まとめ
住所等変更登記の義務化は、私たちの財産を守るとともに、社会課題の解決にもつながる重要な制度です。
「自分には関係ない」と思っていた方も、一度ご自身の登記情報を確認してみてください。
手続きはスマート変更登記で意外と簡単です。
期限が来てから慌てないよう、早めの備えを心がけましょう。

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