【2026年最新】マイカー通勤組に大朗報!駐車場代も非課税に?「通勤手当」大改正の全貌と実務の盲点

◆はじめに
従業員へ支給する通勤手当は、多くの企業で毎月発生する身近な制度ですが、2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から、非課税制度の見直しが行われました。
今回の改正では、自動車や自転車などの交通用具を利用する通勤者を対象に、非課税限度額の引き上げや駐車場代に関する新たな非課税措置が導入されています。
特に地方企業やマイカー通勤者の多い職場では、従業員の手取り額や給与計算実務に影響を与える可能性があります。
本記事では、改正のポイントと企業が押さえておきたい実務上の注意点を解説します。

◆長距離マイカー族を救う!片道65km以上の非課税枠が大幅拡大
今回の改正の大きな柱の一つが、長距離通勤者に対する非課税限度額の見直しです。
従来は、通勤距離が片道55km以上の場合、非課税限度額は一律38,700円とされていました。
しかし、近年の燃料費上昇や地方部における長距離通勤の実態を踏まえ、新たな距離区分が設けられています。
改正後の非課税限度額は以下のとおりです。
・片道65km以上75km未満:45,700円
・片道75km以上85km未満:52,700円
・片道85km以上95km未満:59,600円
・片道95km以上:66,400円

これにより、遠方から通勤する従業員については、従来よりも多くの通勤手当を非課税で受け取れる可能性があります。
特に公共交通機関の利用が難しい地域では、恩恵を受けるケースが増えるでしょう。

◆実務への影響大!「周辺駐車場代」の5,000円非課税プラス特例が新設
今回の改正で実務上のインパクトが大きいのが、駐車場料金に関する新たな非課税制度です。
これまで勤務先周辺や駅周辺の駐車場を従業員が個人で契約し、その費用を会社が補助している場合、補助額は原則として給与課税の対象となっていました。
しかし、改正後は一定の要件を満たす駐車場を継続的に利用している場合、交通用具利用者の非課税限度額に加えて、実際に負担した駐車場料金を月額5,000円まで非課税として取り扱うことが可能となりました。

例えば、片道45km以上55km未満の従業員が月額6,000円の駐車場を利用している場合、通常の非課税限度額32,300円に5,000円を加えた37,300円までが非課税となります。

従業員の税負担軽減につながる一方で、企業側には適切な管理が求められます。

◆経理・労務担当者が今すぐ確認すべき「就業規則」と「給与システム」の盲点
制度改正に伴い、企業は社内ルールや給与計算方法を確認する必要があります。
まず確認したいのが就業規則や賃金規程です。「所得税法上の非課税限度額を上限として支給する」と定めている場合、改正によって支給額が増加し、人件費に影響する可能性があります。
また、給与計算システムの設定変更も重要です。従来、駐車場補助を課税手当として処理していた企業は、新制度に対応した設定へ見直さなければなりません。
さらに、駐車場代を非課税として取り扱うためには、利用実態を確認できる資料の保管が必要になります。
駐車場契約書や領収書などを収集し、適切に保存しておくことが望ましいでしょう。
制度だけでなく、証憑管理を含めた運用体制の整備が求められます。

◆まとめ
2026年4月からの通勤手当改正は、長距離のマイカー通勤者や駐車場を利用する従業員の負担軽減を目的とした見直しです。
非課税限度額の拡充や駐車場代の非課税措置によって、従業員の手取り額が増えるケースも期待されます。
一方で、企業側には就業規則の確認、給与システムの設定変更、証憑書類の管理などの対応が必要です。
制度を正しく理解し、適切な実務処理を行うことが、従業員と企業双方のメリットにつながるでしょう。
ご不明な点がございましたらお気軽に弊所へご相談下さい。

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